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【手続きの手順⑥】支店の所在地変更(北支部行政区内)

2020.04.01
会員情報の変更手続き

※ 旧所在地から 北支部の行政区内(北区・福島区・都島区・此花区・西淀川区)へ移転した場合の手続き手順です。

それ以外の行政区への移転は「他支部へ移籍」となりますので、手順⑦をご確認下さい。

※フロア変更など、行政に届出た場合は協会への手続きも必要です。

【 手 順 】

① 大阪府庁(知事免許)又は 地方整備局(大臣免許)へ免許換えの申請

② 協会へ以下の届出書類を提出(郵送・メールのいずれでも可)

※ 郵送での提出で、協会の用紙に不備があった場合、書類の返却はせず再提出となりますのでご了承下さい。

※ 届出先アドレス : customer@takken-kita.com

(全角で掲載していますので半角に置き換えて下さい)

●「 件名 」を「 変更手続き 」とし、本文に 担当者名・連絡先電話番号 を必ず明記 して下さい。

● 受付後、受信完了メールを送信します。メールが 1週間以内に 届かない場合は、事務局までお問合せ下さい。

( TEL : 06-6357-5821 )

 

【 協会への届出書類 】

(1) 協会の用紙( A4・2枚 )

「 会員名簿登録事項変更届 」 ( 用紙ダウンロード : Excel形式 / PDF形式 )

※ 支店の場合の届出人は「支店住所・支店名・支店代表者」を記入

 

(2) 添付書類( A ~ C・各1部、全てコピー )

行政に届出た「 宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書(様式第三号の四) 」の

A.「 第一面 」 ※ 行政の受領印があるものに限る

B. 「 第三面 」

C.「 商業登記簿謄本 」 ※ 支店登記がある場合のみ。支店登記があってもフロア変更等の場合は不要。

 

【 控えが必要な方 】

※ 控えはお渡ししていませんので、ご自身でコピーして保管して下さい。

※ 受領印が必要な場合は以下の通りご準備下さい。

郵送受付 : 協会用紙 (1) のコピーと、返信用封筒に「返信先」を明記・切手を貼付し同封

メール受付 : メールに「控えの返送希望」と明記。受領印押印後の 協会用紙(1) をメール添付にて返送

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