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【手続きの手順⑱】支店の廃止(本店が大阪府下の場合)

2020.04.01
会員情報の変更手続き

※ 本手続きは 本店が大阪府下にあり、北支部管轄行政区内にある「支店の廃止」手続きです。

【 手 順 】

① 大阪府庁(知事免許)又は 地方整備局(大臣免許)へ支店の廃止届けを提出

② 協会へ以下の届出書類を提出( 郵送のみ。メール不可

※ 郵送での提出で、不備・捺印漏れがあった場合は、提出された書類の返却はせず、再提出となりますのでご了承下さい。

● 送付状に 担当者名・連絡先電話番号 を必ず明記 して下さい。

● 受付後の連絡は致しません。控えが必要な方は末尾参照。

※ 事前書類チェックのメールアドレス : customer@takken-kita.com

(全角で掲載していますので半角に置き換えて下さい)

●「 件名 」を「 支店廃止手続き 」とし、本文に 担当者名・連絡先電話番号 を必ず明記 して下さい。

● お電話かメールにて不備状況をご連絡します。メールが 1週間以内に 届かない場合は、事務局までお問合せ下さい。

( TEL : 06-6357-5821 )

 

【 協会への届出書類 】

(1) 協会の用紙 

A.「 廃業・退会・事務所廃止届 」( A4・2枚 )( 用紙ダウンロード : Excel形式 / PDF形式 )

※ 届出人は「本店」を記入

B.「 始末書」( A4・1枚 )( 用紙ダウンロード : PDF形式 )

※ 以下、(2)添付書類の D を紛失した方のみ

 

(2) 添付書類( A ~ C・各1部、全てコピー )

行政に届出た「 宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書(様式第三号の四) 」の

A.「 第一面 」 ※ 行政の受領印があるものに限る

B.「 第三面 」

C.「 第四面 」

D.「 弁済業務保証金分担金納付書 」 ※ 原本に限る、紛失した場合は「始末書( 上記(1)協会の用紙 B )」を提出

 

【 控えが必要な方 】

※ 控えはお渡ししていませんので、ご自身でコピーして保管して下さい。

※ 受領印が必要な場合は、協会用紙 (1)-A のコピーと、返信用封筒に「返信先」を明記・切手を貼付し同封して下さい。

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