【手続きの手順⑭-2】本店代表者の変更(法人会員)
【 手 順 】
① 大阪府庁(知事免許)又は 地方整備局(大臣免許)へ本店代表者の変更届けを提出
② 協会へ以下の届出書類を提出( 郵送のみ。メール不可 )
※ 郵送での提出で、不備・捺印漏れがあった場合は、提出された書類の返却はせず、再提出となりますのでご了承下さい。
● 送付状に 担当者名・連絡先電話番号 を必ず明記 して下さい。
● 受付後の連絡は致しません。控えが必要な方は末尾参照。
※ 事前書類チェックのメールアドレス : customer@takken-kita.com
(全角で掲載していますので半角に置き換えて下さい)
● 「 件名 」を「 代表者変更手続き、事前チェック 」とし、本文に 担当者名・連絡先電話番号 を必ず明記 して下さい。
● お電話かメールにて不備状況をご連絡します。1週間以内に 返信がない場合は、事務局までお問合せ下さい。
( TEL : 06-6357-5821 )
【 協会への届出書類 】
(1) 協会の用紙( A4・3枚 )
「 会員名簿登録事項変更届 」 ( 用紙ダウンロード : Excel形式 / PDF形式 )
※ 提出枚数は、A4・3枚( 「宅建協会用」「保証協会用」「支部用」各1枚ずつ )です。
1枚の提出では受理できませんので、ご注意下さい。
※「本会会員の個人情報の取扱いについて」の提出は必要ありません。
B.「 連帯保証書・誓約書 」( A4・各1枚 )( 用紙ダウンロード : PDF形式 / 記入例 )
※ 法人のみ、個人は提出不要
※ 記入例に従い、記入漏れのないようご注意下さい
※ 連帯保証書の訂正は「訂正印」が必要です
※ 連帯保証書の印鑑は「代表者の個人の実印」を押印して下さい
(2) 添付書類( A ~ F・各1部、全てコピー )
※ B・C は、新代表者が、同時に新たに専任取引士を兼務する場合のみ添付
但し、旧代表者が兼務していた専任取引士を、継続して留任する場合は、提出無し
行政に届出た「 宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書(様式第三号の四) 」の
A.「 第一面 」 ※ 行政の受領印があるものに限る
B.「 第四面 」 ※ 新代表者が、同時に新たに専任取引士を兼務する場合のみ
C.「 専任取引士 設置証明書 」 ※ 新代表者が、同時に新たに専任取引士を兼務する場合のみ
D.「 代表者の 略歴書 」
E.「 宅建業に従事する者の名簿 」 ※ 提出していない場合は、支店に備え付けの 「 従業者名簿 」で代用
F. 「 商業登記簿謄本 」 ※写し可、法人のみ
G. 「代表者個人の実印の印鑑証明書 」 ※発行から3カ月以内の原本に限る、法人のみ
【 控えが必要な方 】
※ 控えはお渡ししていませんので、ご自身でコピーして保管して下さい。
※ 受領印が必要な場合は、協会用紙 (1)-A のコピーと、返信用封筒に「返信先」を明記・切手を貼付し同封して下さい。