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【手続きの手順⑭-1】本店代表者の変更(個人会員)

2020.04.01
会員情報の変更手続き

【 手 順 】

① 大阪府庁(知事免許)又は 地方整備局(大臣免許)へ本店代表者の変更届けを提出

② 協会へ以下の届出書類を提出( 郵送・メールのいずれでも可、FAXは不可

※ 郵送での提出で、協会の用紙に不備があった場合、書類の返却はせず再提出となりますのでご了承下さい。

※ 届出先アドレス : customer@takken-kita.com

(全角で掲載していますので半角に置き換えて下さい)

● 受付後の連絡は致しません。控えが必要な方は末尾参照。

●「 件名 」を「 変更手続き 」とし、本文に 担当者名・連絡先電話番号 を必ず明記 して下さい。

● 受付後、受信完了メールを送信します。メールが 1週間以内に 届かない場合は、事務局までお問合せ下さい。

( TEL : 06-6357-5821 )

 

【 協会への届出書類 】

(1) 協会の用紙

A.「 会員名簿登録事項変更届 」( A4・2枚 )( 用紙ダウンロード : Excel形式 / PDF形式 )

※ 届出人は行政に届出た「届出人」と同じ

※ 提出枚数は、A4・2枚( 「宅建協会用」「保証協会用」各1枚ずつ )です。

1枚の提出では受理できませんので、ご注意下さい。

B.「 個人情報の取扱い承諾書 」( A4・1枚 )( 用紙ダウンロード : PDF形式 )

※ 代表者の「自署」が必要です

 

(2) 添付書類( A ~ E・各1部、全てコピー )

※ B・C は、新代表者が、同時に新たに専任取引士を兼務する場合のみ添付

但し、旧代表者が兼務していた専任取引士を、継続して留任する場合は、提出無し

行政に届出た「 宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書(様式第三号の四) 」の

A.「 第一面 」 ※ 行政の受領印があるものに限る

B.「 第四面 」 ※ 新代表者が、同時に新たに専任取引士を兼務する場合のみ

C.「 専任取引士 設置証明書 」 ※ 新代表者が、同時に新たに専任取引士を兼務する場合のみ

D.「 代表者の 略歴書 」

E.「 宅建業に従事する者の名簿 」 ※ 提出していない場合は、支店に備え付けの 「 従業者名簿 」で代用

 

【 控えが必要な方 】

※ 控えはお渡ししていませんので、ご自身でコピーして保管して下さい。

※ 受領印が必要な場合は、協会用紙 (1)-A のコピーと、返信用封筒に「返信先」を明記・切手を貼付し同封して下さい。

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